KOMA ソフトウェア使用許諾契約

第1条(目的)

本契約は、株式会社虎徹(以下「当社」といいます)が提供するソフトウェア「KOMA」(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用をユーザーに許諾するにあたっての条件を定めるために締結されます。

ユーザーは、本ソフトウェアをユーザーが使用する機器にインストールした場合、又は本ソフトウェアを使用した場合、本契約の内容を承諾の上、本契約を締結したものとみなされます。

第2条(定義)

本契約において、次の各号の用語は、次の意味を有するものとします。

  1. 「本ソフトウェア」とは、当社が提供するソフトウェア「KOMA」(プラグイン及びこれに付随するアプリケーションを含みます。)及びこれに付随するアップデート、マニュアルその他当社が提供する関連資料をいいます。
  2. 「ユーザー」とは、本契約を締結し、本契約に従い本ソフトウェアを使用する個人又は法人をいいます。
  3. 「本ライセンス」とは、当社が、ユーザーに対し、本契約の条件に従って付与する、本ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権をいいます。
  4. 「無償ライセンス」とは、本ライセンスのうち、本ソフトウェアの無償版を使用するために当社が付与するライセンスをいいます。
  5. 「有償ライセンス」とは、本ライセンスのうち、本ソフトウェアの有償版を使用するために当社が付与するライセンスをいいます。
  6. 「ホストアプリケーション」とは、本ソフトウェアのうちプラグインとして提供されるものを読み込んで動作させる、第三者が提供する映像編集ソフトウェアその他のアプリケーションをいいます。
  7. 「アップデート」とは、当社が本ソフトウェアについて提供する機能の追加、変更、不具合の修正、セキュリティ対策その他の変更を反映したプログラムをいいます。

第3条(使用許諾)

  1. 当社は、ユーザーに対し、本契約の条件に従い、本ライセンスを付与します。
  2. ユーザーが有償ライセンスを有する場合、ユーザーは有償ライセンス1件につき、ユーザーが使用する2台までのコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることができます。ユーザーは、当社が提供する方法により、インストール済みのコンピュータのライセンス認証を解除し、他のコンピュータに認証を移すことができます。

第4条(権利帰属)

本ソフトウェアに関連する著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)は、全て当社に帰属します。本契約の締結は、ユーザーに本ソフトウェアの使用権を付与するものであり、本ソフトウェアの知的財産権が、当社からユーザーに移転することはありません。

第5条(禁止事項)

  1. ユーザーは、本ソフトウェアの使用にあたり、次の各号に定める行為(以下「禁止事項」といいます。)を行ってはならないものとします。
    1. 本ソフトウェア又は本ライセンスを第三者に譲渡し、貸与し、再使用許諾し、又はその他の方法により第三者に使用させる行為
    2. ライセンスキーその他ライセンス認証に必要な情報を第三者と共有し、貸与し、譲渡し、転売し、又は公開する行為
    3. 法令により許容される場合を除き、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他本ソフトウェアのソースコード、構造又は動作原理を解析し、又は解析しようとする行為
    4. ライセンス認証機構その他本ソフトウェアに設けられた技術的保護手段(次条第2項に定めるウォーターマークの表示を含みます。)を回避し、無効化し、又はその回避若しくは無効化を試みる行為
    5. ライセンス数、使用可能端末数その他当社が定める使用条件を回避し、又は回避しようとする行為
    6. 本ソフトウェアを、法令ないし公序良俗に違反する行為又は当社ないし第三者の権利利益を侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為に使用する行為
    7. 前各号のほか、本ソフトウェアに関連する、当社が合理的に不適当と判断する行為
  2. 当社は、ユーザーが禁止事項を行ったことを認識した場合、何らの通知催告なく、本契約を解除し、本ソフトウェアの使用を停止することができるものとします。この場合において、ユーザーに損害が生じた場合においても、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。

第6条(本ソフトウェアの仕様)

  1. 本ソフトウェアは、ホストアプリケーション上で動作するプラグイン及びこれに付随するアプリケーションから構成されます。本ソフトウェアは、映像の見た目を変更するものであり、ユーザーの素材データを削除し、上書きし、又は改変するものではありません。
  2. 無償ライセンスにより本ソフトウェアを使用する場合、本ソフトウェアが出力する映像には、識別のための表示(以下「ウォーターマーク」といいます。)が重畳されます。有償ライセンスの認証が完了している場合、ウォーターマークは重畳されません。
  3. 有償ライセンスに有効期間の定めがある場合において、当該期間が満了したときは、本ソフトウェアは引き続き動作しますが、その出力する映像にはウォーターマークが重畳されます。当該期間の満了は、それ以前に本ソフトウェアを使用して作成された成果物の利用を制限するものではありません。
  4. 本ソフトウェアの動作は、ホストアプリケーションの仕様、バージョン及び設定、並びにユーザーの使用環境(GPU、GPU ドライバ、オペレーティングシステムその他の第三者製ソフトウェア等を含みます。)の影響を受けます。当社は、ホストアプリケーションの提供者による仕様の変更、提供の終了その他当社の管理の及ばない事由により本ソフトウェアの全部又は一部が動作しなくなる場合があることについて、責任を負いません。
  5. 当社が対応を表明したホストアプリケーション以外での動作について、当社は何ら保証するものではありません。

第7条(非保証)

  1. 当社は、本ソフトウェアについて、商品性、特定の目的への適合性、有用性、正確性、完全性、継続性、セキュリティその他一切の事項を保証するものではありません。
  2. 当社は、本ソフトウェアにエラー、バグその他の不具合が存在しないこと、本ソフトウェアが中断なく稼働すること、又は本ソフトウェアが全ての使用環境において正常に動作することを保証するものではありません。
  3. 当社は、本ソフトウェアについて、不具合その他の問題が発見された場合、その修正又は改善に努めますが、これを行う義務を負うものではありません。
  4. ユーザーは、本ソフトウェアがその使用環境、使用機器、ホストアプリケーション、オペレーティングシステムその他の第三者製ソフトウェア等の影響を受ける場合があることを、あらかじめ了承するものとします。

第8条(アップデート)

  1. 当社は、自らの裁量により、本ソフトウェアの機能追加、機能改善、不具合の修正、セキュリティ対策その他の変更を目的として、アップデートを提供することがあります。
  2. 当社は、アップデートを提供する義務を負うものではなく、特定の不具合の修正、機能の追加又は改善若しくは特定の使用環境への対応を保証するものではありません。
  3. ユーザーがアップデートを適用しなかったことに起因して生じた不具合その他の損害について、当社は責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失による場合には、この限りではありません。

第9条(サポート)

  1. ユーザーは、本ソフトウェアに不具合、バグその他の問題を発見した場合には、当社が定める方法により、当社に通知することができます。
  2. 当社は、前項の通知を受けた場合、その内容を確認の上、必要に応じて、修正版又はアップデートの提供その他当社が適当と判断する方法により対応するよう努めるものとします(以下「サポート」といいます。)。
  3. ユーザーは、サポートを受けるにあたり、当社が必要と認める場合には、使用しているホストアプリケーションの名称及びバージョン、使用環境その他当社が指定する情報を提出するものとします。当社は、当該情報の提出がない場合、サポートの一部又は全部を提供できないことがあります。
  4. 当社は、サポートの提供にあたり、ユーザーに対し最新のアップデートを適用した状態で本ソフトウェアを使用することを求めることができます。
  5. 当社は、前各項に定める対応の内容、方法、時期、そのサポートの提供方法を自らの裁量により決定することができます。

第10条(責任の制限)

  1. 当社は、本ソフトウェアの使用又は使用不能に起因若しくは関連してユーザーに生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合、その賠償の範囲はユーザーに現実に生じた直接かつ通常の損害に限られ、逸失利益、間接損害その他の特別損害については賠償の範囲に含まれないものとします。
  2. ユーザーが事業として本ソフトウェアを使用する場合において、当社が本契約に基づき損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、当該ユーザーが当該ライセンスの対価として当社に現実に支払った料金の総額を上限とします。
  3. 本条の規定は、消費者契約法その他の強行法規によりユーザーに認められる権利を制限するものではありません。

第11条(契約期間及び終了)

  1. 本契約は、ユーザーが本契約の内容に同意した時点で成立し、ユーザーが本契約に基づき本ソフトウェアの使用を継続する限り、有効に存続します。ただし、本契約に別段の定めがある場合を除きます。
  2. ユーザーが本契約のいずれかの条項に違反した場合その他当社が本契約を継続し難い合理的な理由が存在する場合、当社は、ユーザーに対し、何らの通知催告なく本契約を解除することができます。
  3. 本契約が終了した場合、ユーザーは直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア(複製物を含みます。)を削除するものとします。

第12条(本ソフトウェアの提供終了)

  1. 当社は、事業上、技術上その他の理由により、本ソフトウェアの全部又は一部について、アップデート、技術サポート、ダウンロード提供その他の提供を終了することがあります。
  2. 当社は、ユーザーに対し、本ソフトウェアのアップデート、サポートその他の提供を継続する義務を負いません。
  3. 本ソフトウェアの提供終了後も、ユーザーは、既に適法にライセンス認証が完了した本ソフトウェアを引き続き使用することができます。ただし、当社は、新たな使用環境への対応その他継続的な使用を保証するものではありません。
  4. 当社は、本条に基づく本ソフトウェアの提供終了によりユーザーに生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、その責任を負いません。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. ユーザーは、自らが暴力団、その関係団体、これらの構成員、関係者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)でないこと、及び過去に反社会的勢力ではなかったことを保証します。
  2. ユーザーが前項に違反した場合、当社は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。

第14条(規約の変更)

  1. 当社は、必要があると認められる場合には、ユーザーの個別の同意を得ることなく、本契約を変更することができます。
  2. 当社は、必要があると認められる場合には、変更後の本契約への同意をユーザーに求めることができるものとします。この場合、ユーザーが当該同意を行わないときは、本ソフトウェアの全部又は一部を使用できなくなる場合があります。

第15条(分離可能性)

本契約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となった場合であっても、当該無効又は違法は、本契約の他の条項並びにその解釈及び適用に何ら影響せず、これらの適法性及び有効性を損なわず、またこれらを無効にするものではありません。

第16条(準拠法)

本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

第17条(裁判管轄)

ユーザーと当社との間における一切の紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(存続条項)

本契約終了後も、第4条(権利帰属)、第7条(非保証)、第10条(責任の制限)、第11条(契約期間及び終了)第3項、第12条(本ソフトウェアの提供終了)第4項、第15条(分離可能性)、第16条(準拠法)、第17条(裁判管轄)及び本条は、本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。